今回は①JFS-B規格解説、しかも
JFS-B規格は、今日現在、47の要求事項が3章立てで成り立っています。
それぞれ、FSM(食品安全マネジメントシステム)・HACCP(ハザード制御)・GMP(適正製造規範)で構成されています。
ちなみになのですが、19年8月に新たなJFS規格(セクターG)<フードサービス>が追加されましたが、こちらについてはA/B/Cの概念はございません。
混同される方がいらっしゃるのでお知らせしました。
初回は、JFS-B Ver2.0 規格解説事項『1.序文』についてお話したいと思います。
あまり序文について取り上げているセミナーは無いかもしれませんが、“適用除外について”など結構大切なことを記載しています。
1.1では、JFS-B規格を第1者監査・第2者監査・第3社監査に用いることが出来ることを記載しています。
自己宣言にて利用しても結構なんです。ただしJFSMのロゴマークや適合証明書を勝手に作ることは出来ません。
そのような証明書を調達したいのであれば、第3者機関による監査を受けて適合証明書を入手する必要があります。
1.2、1.3と続き1.4では“要求事項の適用除外について“記載しています。
原則すべての要求事項を満たす必要があるが、“企業規模や業態等に起因する理由”により適用できない場合は、①適用しない事項②適用しなくても食品安全マネジメントが問題なく維持される根拠の2点を文書で示すことにより適用除外も可能となっています。
実はじっくり読んでいただきたいのが『1.序文』です。
今回はこれくらいにしておきます。
今後も皆様のお役に立てるような情報を書いていきたいと思います。
グローバルテクノでは、従業員数5名の町工房事業者様から同100名近い水産事業者様まで幅広くJFS-B監査サポートを行っております。規格の性質上、コンサルティングも含めてワンストップのサービスをご提供することも可能となっています。
“参考に見積書を取得したい”“情報だけでも取っておきたい”等、歓迎いたします。
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担当;濱田 メールアドレス:audit@gtc.co.jp